弁護士費用

法律相談(面談)料金

1回 5,500円 (標準時間30分)

1時間に達した場合、11,000円。1時間30分に達した場合、16,500円。

場所:当法律事務所にて
相続等(遺言・財産管理等を含む)の問題に関し、弁護士への依頼を検討されておられる方に限り、初回相談無料としています。 自動車保険などの弁護士費用特約の制度による法律相談(保険会社負担)は、利用できます弁護士費用特約の法律相談を使っても事故等級に影響しませんので、どうぞご利用ください。 ※日本司法支援センター(法テラス)の制度による無料法律相談は、取り扱っていません(同センターの制度を利用なさりたい場合、同センターにお問い合わせください)。
 

弁護士費用について

着手金

着手金は事案の結果に関わらず、受任するにあたり、お支払いいただく費用です。目安としては、下記一覧表をご参照ください。  ※なお、当事務所は、日本司法支援センター(法テラス)に登録していないため、同センターの着手金立て替え払いは利用できません。

報酬

勝訴した場合など一定の結果を伴った場合、当該成果に応じてお支払いいただく費用です。目安として、下記一覧表をご参照ください。

計算の根拠となる「経済的利益」とは、特に定めのない限り、着手金においては事件等の対象の金額を、報酬金においては委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算出します。

弁護士費用一覧

ご注意

  • 以下は基準であり、事案が複雑な場合等において、変動があります(事前協議あり)。
  • 以下の料金表に記載のないものについては、お問い合わせ下さい。

一般民事事件(金銭請求等)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%+消費税 16%+消費税
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
3億円以上の場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税

※着手金の最低額は、上記表によらず、交渉の場合110,000円、訴訟の場合165,000円です。

※請求を受けた場合の代理人活動の報酬については、基準を参考にして決定します。

※算定不能の場合の経済的利益の金額は、事案ごとに判断します(基本を300万円としますが、紛争の実態、事案の難易度、規模により変動します。)。

※訴訟前に解決するケース、数段階・長期の手続を要するケース等、事案により増減します(調停事件及び示談交渉事件については、受任の際着手金の額を本来の3分の2とする定めを置くことができます。交渉・調停・訴訟間で段階を踏む場合の着手金は、追加分の金額を本来の各2分の1とすることができます。)。

※調停・訴訟につき、多数回又は長時間の裁判期日が見込まれる場合、あらかじめ、または、中途段階において、協議の上、期日対応の日当を定める場合があります(1回16,500円~38,500円を目安とします。)

※民事保全手続、証拠保全手続をとる場合、協議の上、別途の着手金を定めることとし、別途の報酬金を定めることができるものとします。

※債権回収及び交通事故については、別途定めています。

交通事故★弁護士特約利用の場合

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%+消費税
※ただし、最低額は11万円
16%+消費税
※ただし、最低額は11万円
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円+消費税 10%+18万円+消費税
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円+消費税 6%+138万円+消費税
3億円以上の場合 2%+369万円+消費税 4%+738万円+消費税

※ただし、タイムチャージ制など、保険会社が定めた基準によることがあります。

※弁護士費用特約を付帯されていない場合は、別途相談とします。

債権回収(売掛金・貸付金・滞納家賃・施設利用料など)

  手段の内容 弁護士費用(消費税込)
相談 回収の見通しなどを説明いたします。 支払原資となる財産調査・回収計画の策定:55,000円
※代理人として委任契約をする場合は、原則として財産調査・回収計画策定名目での費用はいただきません。
①-1 裁判外交渉 内容証明郵便での催告のほか、ケースによって契約書の再作成、公正証書の作成なども行います。 1.着手金
1件55,000~88,000円
2.報酬金
一般民事事件規程によります。
3.実費
①-2 仮差押え
緊急に財産を確保する必要がある場合は、裁判外の交渉をする前に仮差押えをすることもあります。
1.着手金・2.報酬金は、②支払督促・民事訴訟の費用に含まれます。
3.供託金(法務局預け)請求額の2割~3割程度(正当な差押えであれば後に返還)
②支払督促・民事訴訟
  • 事案に応じて、支払督促や民事訴訟を提起します。
  • 訴訟の途中で、和解をする場合もあります。
  • 一審の判決に不服がある場合は控訴します。(一審が地方裁判所の場合、二審は高等裁判所で裁判を行うことになります。)
1.着手金
支払督促:1件55,000~88,000円
通常訴訟:一般民事事件規程によります。(ただし、支払督促からの移行の場合は、差額分。)
※上級審に移行する場合は、別途、着手金をいただく場合があります(応相談)。
2.報酬金
一般民事事件規程によります。
ただし、現実の回収額を経済的利益とします。
3.実費
印紙代・郵券代
 
  手段の内容 弁護士費用(消費税込)
③強制執行 ◇不動産強制競売
不動産強制競売の場合、申立て~落札・配当まで10か月程度以上かかります。
◇債権執行
財産調査の結果に応じて、預貯金、生命保険解約返戻金、給与債権、売掛債権などの差し押さえを検討します。
・担保が設定されている場合や既に判決を取得している場合、公正証書が作成されている場合は、強制執行からスタートします。
差押対象財産1件あたり
1.着手金
強制執行からの受任:一般民事事件の規程の2分の1(ただし、最低額110,000円)
訴訟から継続して受任:110,000円
※財産調査を行う場合、その着手金を含む。
2.報酬金
強制執行からの受任:一般民事事件の規程の4分の1
訴訟から継続して受任:一般民事事件規程による。
ただし、現実の回収額を経済的利益とする。
3.実費
印紙代・郵券代・登録免許税など

不動産(建物など)明渡し

  手段の内容 弁護士費用(消費税込)
相談・打ち合わせ ご相談者(賃貸人)と打ち合わせを行い、情報を収集し、証拠を揃えます。明渡しの見通し、未払家賃の取扱い、信頼関係破壊の有無・程度、今後の方針などを判断します。 受任前は、相談料を要します。
受任後は、事件処理のための情報収集・検討となるため、相談料を要しません。
①-1 裁判外交渉 賃借人に対する内容証明郵便での催告を行います。連帯保証人に対する請求も行うことがあります。賃借人が任意の明渡しに応じない場合には、訴訟手続に移行します。 1.着手金
165,000円~330,000円
2.報酬金
330,000円~(明渡完了した場合)
※未払賃料については、現実に回収した金額の10%+消費税を報酬金として加算。
3.実費
②-1 保全の申立て
訴訟中に占有者を変更して、強制執行を妨害するおそれがある場合には、占有移転禁止の仮処分を申し立てます。
1.着手金 ②-2の着手金に別途88,000円~を加算
2.報酬金 330,000円~(明渡完了した場合)
※未払賃料については、現実に回収した金額の10%+消費税を報酬金として加算。
3.供託金(法務局預け)
②-2 民事訴訟 建物明渡訴訟を提起します。
・訴訟提起をした場合、その約1か月後に第1回口頭弁論期日が開かれます。その後の進行は、事案によります。
1.着手金
裁判外交渉から継続の場合110,000円~220,000円を加算
訴訟からの受任の場合 330,000円~
※当方または相手方の控訴により上級審に移行する場合は、協議の上、追加着手金を設定することがあります。
2.報酬金
330,000円~(明渡完了した場合)
※未払賃料については、現実に回収した金額の10%+消費税を報酬金として加算。
3.実費 印紙代・郵券代など
 
  手段の内容 弁護士費用(消費税込)
③強制執行 明渡しの判決が確定したにもかかわらず賃借人が退去しない場合には、改めて裁判所(執行官)に強制執行の申立てをする必要があります。 強制執行を行う場合、弁護士費用のほか、執行官への予納金(6万円~7万円)に加えて、執行補助者(業者)への費用を支払う必要があります。 1.着手金
訴訟からの移行の場合 88,000円~を加算
強制執行からの受任の場合 要相談
2.報酬金
330,000円~(明渡完了した場合)
※未払賃料については、現実に回収した金額の10%+消費税を報酬金として加算。
3.実費
印紙代・郵券代・登録免許税など

相続・遺産分割

内容 費用(消費税込)
  <着手金> <報酬金>
※実費が別途発生します。 [例]戸籍謄本取得費用、不動産登記簿取得費用、預金・生命保険照会費用など
遺産分割(協議) 着手金220,000円~770,000円
(事案・相続財産額によります。相続財産評価額が多額又は非常に複雑となる場合や、事案の性質により特に長期化が見込まれる場合は、増額することがあります。)
実際に取得した相続財産総額に基づき、一般民事事件規程によることを基本とします。ただし、相続及び金額につき争いがなかった部分については、その経済的利益を3分の1と評価することを原則とします。
遺産分割(調停)
遺産分割(審判)
遺留分侵害額請求 着手金165,000円~550,000円
(事案・遺留分侵害額によります。事案の性質により、増額することがあります。)
一般民事事件規程によることを基本とします。ただし、相続及び金額につき争いがなかった部分については、その経済的利益を3分の1と評価することを原則とします。
関連調停・訴訟(請求側) 一般民事事件規程によります。 一般民事事件規程によります。
関連調停・訴訟(被請求側) 着手金165,000円~550,000円
(事案によります。同時並行して依頼を受けているか否かも勘案します。)
相手方の請求額や事案を検討し、一般民事事件規程を参考に決めます。
遺産分割に争いがない場合のサポート 165,000円+遺産の0.55% 165,000円+遺産の1.1%
  <手数料>
遺言書作成 基本手数料 165,000円
相続財産の総額が5000万円を超える場合
5,000万円~1億円 + 55,000円
1億円~2億円 + 110,000円
2億円~3億円 + 165,000円
以下1億円毎に55,000円加算
自筆証書遺言の保管制度利用、または公正証書にする場合 55,000円加算
遺言執行 300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円+消費税
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円+消費税
3億円を超える場合 0.5%+204万円+消費税
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。
遺言執行に裁判手続を要する場合には、遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができることとします。
相続人調査 33,000円~55,000円
相続放棄 88,000円~110,000円
(複数名まとめて依頼の場合は、追加1名あたり33,000円)
不在者財産管理人、相続財産清算人申立て 相談の上で決します。

※遺産分割の報酬金の決定においては、実際に取得した相続財産総額に基づき、一般民事事件規程によることを基本とします。ただし、相続及び金額につき争いがなかった部分については、その経済的利益を3分の1と評価することを原則とします。

成年後見申立て

110,000円~275,000円

離婚事件

  手段の内容 弁護士費用(消費税込・標準額)
①示談交渉 弁護士による示談交渉 離婚の意思
 
示談交渉開始
 
示談・交渉
 
示談交渉終了
1.着手金
①離婚(親権・養育費・慰謝料含む)
 :330,000円
②面会交流・婚姻費用・財産分与
 :対象事件ごとに33,000円を加算
2.報酬金
①離婚(親権含む):220,000円~330,000円
②面会交流に関する取り決め:33,000円を加算
③慰謝料・財産分与に関する取り決め
:対象事件ごとに経済的利益の10%+消費税を加算
②調停代理 弁護士による調停代理 調停申立
 
調停期間
 
調停終了
1.着手金
①離婚(親権・養育費・慰謝料含む)
 :440,000円
②面会交流:165,000円
③婚姻費用:88,000円
2.報酬金
①離婚(親権含む):275,000円~440,000円
②慰謝料・財産分与:対象事件ごとに経済的利益の10%+消費税を加算
③訴訟代理 弁護士による訴訟代理 訴訟提訴
 
訴 訟
 
訴訟終結
1.着手金
離婚(親権・養育費・慰謝料含む)
:550,000円
2.報酬金
①離婚(親権含む):440,000円~660,000円
②養育費・婚姻費用・慰謝料・財産分与:対象事件ごとに経済的利益の10%+消費税を加算

※経済的利益の算定について、請求者側では取得額を指し、被請求者側では基本的に請求額から減じた金額を指します。養育費・婚姻費用については、2年間で計算上得られる金額(支払いの場合には相手の請求額との差)を元に算出します。

※関連事件(面会交流、養育費の請求や変更など)について、基本の離婚事件と同時でなくご依頼される場合には、本表を適用せず、協議の上決します。

※各手続で連続している場合、着手金は差額の支払いとなります。

※調停・訴訟につき、多数回又は長時間の裁判期日が見込まれる場合、あらかじめ、または、中途段階において、協議の上、期日対応の日当を定める場合があります。(1回16,500円~38,500円を目安とします。)

労働問題

示談交渉 110,000円~220,000円
労働審判 着手金 275,000円(交渉を経ている場合は、交渉料金との差額)
報酬金 一般民事事件規程によります。
訴訟 着手金 最低額330,000円(交渉・労働審判を経ている場合は、各差額)
報酬金 一般民事事件規程によります。

消費者問題

クーリングオフ通知、返金交渉 着手金 55,000円~165,000円
訴訟提起 一般民事事件規程によります。

借金・債務整理

自己破産
基本手数料

個人の同時廃止(管財人なし)275,000円以上+諸実費
非事業者個人の管財見込事件 330,000円以上+諸実費
事業者個人 660,000円以上+諸実費

法人 990,000円以上+諸実費 (代表者破産が加わる場合 1,320,000円以上+諸実費)

※管財事件となった場合、別途、破産管財人費用等の予納金(裁判所に納める費用。25万円~100万円程度)を要します。

個人再生
基本手数料
住宅ローン特別条項なし 330,000円以上+諸実費
住宅ローン特別条項あり 440,000円以上+諸実費

刑事弁護

起訴前の受任
(身体拘束状態か否かを問わず)

※複雑特殊とはいえないもの

着手金 220,000円~550,000円
報酬金 不起訴220,000円~550,000円
略式命令での解決 165,000円~550,000円

起訴後の受任

※複雑特殊とはいえないもの

着手金 220,000円~550,000円
※起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは、起訴後の着手金が生じます。 ただし、事案簡明な事件(特段事件の複雑さや困難さがなく、接見等を含む委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であり、被疑事実や公訴事実に関する事実関係にほぼ争いがなく情状弁護を行うもの)については、起訴時追加着手金は起訴前の着手金の2分の1程度とします。
報酬金 無罪 最低額 880,000円
刑の執行猶予 220,000円~550,000円
求刑からの減刑 軽減の程度を踏まえ220,000円~440,000円
その他の結果 成果及び費やした労力を踏まえ決定
保釈
(弁護人受任中の別途費用として)
着手金 55,000円 (複数回申請する場合は、追加不要)
報酬金 55,000円
勾留の執行停止、抗告、準抗告、即時抗告、特別抗告、勾留理由開示申立て等 協議の上、基本事件とは別に着手金・報酬金・手数料を定めることができます。

被害者側のサポート

告訴・告発 着手金 165,000円~330,000円
報酬金 協議の上決定
不起訴事案の検察審査会への申立て 着手金 110,000円以上
報酬金 協議の上決定
公判への被害者参加等 要相談
損害賠償金、示談金等の加害者への請求 一般民事事件規程によります。

企業法務

契約書作成・リーガルチェック等 要相談(内容による)
法律問題調査 要相談(目安55,000円~220,000円)

顧問契約

従業員20名以下の企業等 年額396,000円(月額33,000円)~
従業員21名以上の企業等 年額660,000円(月額55,000円)~
個人事業者 年額132,000円(月額11,000円)~
非事業者の個人 年間66,000円(月額5,500円)~

【 顧問契約の基本業務 】
メール・オンラインシステム(Google Chat等)を用いた法律相談、従業員からの無料法律相談対応(事業主との労働問題は除く)、各種調査、契約書の検討・修正 ※福祉事業の場合は、利用者・ご家族のサポート(利益相反にならない範囲内での、利用者・ご家族からの法律相談への対応)。労務、債権回収、契約管理など。交渉、訴訟対応、通知文書の発信については、別途費用を要しますが、減額でのご提案を致します。