成年後見など

成年後見など

高齢者・障がいのある方の財産管理と権利擁護

認知症や障がいにより、ご本人が財産の管理や契約の判断をすることが難しくなった場合、成年後見制度などの活用が検討されます。

成年後見制度(法定後見)

すでに判断能力が低下している方に対して、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人を選任する制度です。選任された後見人等が、ご本人の財産管理や契約行為を代理・支援します。

認知症が進んだ人の財産を管理する、施設入所の契約手続きを進める必要がある、相続手続に後見人が必要になった――といった場面でご相談をお受けしています。

弁護士が後見人として就任することも可能です。また、家庭裁判所への申立手続の代理もお引き受けします。

【制度改正についての注記】

成年後見制度については、「補助」に一本化する法律改正が行われました。

もっとも、現時点では現行制度が前提となります。

任意後見制度

判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した際に備えて、信頼できる人(任意後見人)との間で契約を結んでおく制度です。法定後見と異なり、ご本人が後見人を選び、支援の内容をある程度自分で決めることができます。

将来に備えて早めに準備しておきたい、高齢になってからの財産管理に不安がある、親族間のトラブルを避けたい――といった場合に利用が検討されます。

財産管理・見守り契約など

成年後見制度や任意後見制度のほか、財産管理契約や見守り契約などを活用して、生活や財産管理を支える方法もあります。

ご本人の状況やご家族の希望によって、どの制度が適しているかは異なります。制度選択の段階からご相談ください。

費用・ご相談の流れ

費用については、弁護士費用のページをご参照ください。
ご相談のご予約は、お電話(0763-23-6125)またはメールフォームからお気軽にどうぞ。